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新型コロナウイルス感染症等で国等から支給される助成金の課税関係

 新型コロナウイルス感染症等の影響で、様々な助成金が給付されました。個人の確定申告の期限が迫っている現在、助成金の課税関係をまとめてみました。

(非課税)

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、同休業給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券   等

(課税)

・持続化給付金(事業所得者)

・感染拡大防止協力金

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金(支援金)

・家賃支援給付金

・小規模事業者持続化補助金

・事業復活支援金(私見ですが・・)   等

・GOTOトラベル事業における給付金(旅行代金割引・地域クーポン等)

・GOTOイート事業における給付金(食事代金割引、ポイント等)

・GOTOイベント事業における給付金(ポイント、クーポン等)  等

・持続化給付金(雑所得者)   等

 今回、新型コロナウイルス感染症等で国等から支給される助成金の主なものについて課税関係をまとめてみました。

他、地方自治体が独自で支給している給付金について、課税・非課税を個別に判定する必要があります。

その際、専門家に是非一度ご相談下さい。

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