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事業としての不動産の貸付とそれ以外の不動産の貸付

 不動産の貸付が事業として行われている場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点は次の通りです。

目次

資産損失に制限

 賃貸用不動産の取り壊しや除却などの資産損失について、下記のようになります。

【事業的規模】・・・全額を必要経費に算入

【それ以外】・・・・その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額が限度

専従者給与の取り扱い

 【事業的規模】・・・青色申告の専従者給与、白色申告の専従者控除について適用可能

 【それ以外】・・・・青色申告の専従者給与、白色申告の専従者控除について適用不可

青色申告特別控除

 【事業的規模】・・・一定の要件を満たすことで65万円の青色申告特別控除

 【それ以外】・・・・最高10万円の控除

貸倒損失取り扱い

 【事業的規模】・・・回収不能となった年の必要経費

 【それ以外】・・・・収入に計上した年分まで遡って所得金額の計算をやり直す

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