「事業所得」か?「雑所得」か?
最近「副業で赤字を出して節税するという手法を聞いたのですが?」との問い合わせが多くなっています。 |
今回はそのような「副業節税」を題材に事業所得と雑所得の違いについて取り上げます。
|
目次
「副業節税」とは
「副業節税」とは会社員が副業を行い、副業で赤字を作り本業である給与と損益通算し所得税の還付を |
受けようというスキームです。 |
例えば年収700万円のサラリーマンが副業で300万円の赤字を作れば、2つの所得が相殺され、多額の所得税 |
の還付を受けることができるという理屈です。 |
このスキームが成立するためには、 |
①副業が赤字である |
②副業が事業所得に該当する |
という条件をクリアしなければなりません。 |
事業所得の要件
所得税法上、個人は得た収入を10種類は所得に区分され、それぞれ別の方法により税額が計算されます。 |
副業が事業所得なのか雑所得なのかの区分について明確な基準は設けられていません。 |
しかし、事業所得と給与所得の損益通算は可能であるのに対し、雑所得では損益通算が不可能となります。 |
「開業届を出せば該当する」「継続的な収入があれば該当する」「金額が大きければ該当する」といった |
声を聞きますが、これらだけをもって事業所得とするのは誤りです。 |
過去の裁判例をみると、事業所得の判断基準は下記のとおりです。
|
①自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無(リスクを負って商売をしているのか?) |
②本人の精神的肉体的労務投入の有無(どれだけの時間等をかけているのか?) |
③人的・物質的設備の有無(人の雇用や設備投資を行っているのか?) |
④本人の職業・経験及び社会的地位等(屋号を掲げているか?) |
⑤営利性・有償性・継続性が認められるか |
まとめ
人を雇ったり設備投資しているか、リスクを負っているか、本業といえるだけの時間を投入しているか等々 |
が総合的に問われ、会社員をしつつ休日に事業をしている程度では、事業所得とは認めませんとういのが裁判 |
所の判断です。事業所得なのか、雑所得なのかについては是非一度専門家へご相談ください。 |
コメント